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Friday, 09 November 2007 |
Lビザにて米国に滞在している場合、3年でビザを更新しなければなりません。
会社の判断によりますが、ビザを更新するとなった場合、
1.米国大使館での面接の予約
2.必要な書類の準備(書類審査のための)
3.日本からの書類の取寄せ(戸籍謄本:必要でない場合も)
4.更新地への旅程の決定及び事前調査
5.運転免許証の更新(オハイオ州の場合)
等が必要であるため、最低でもビザの有効期限が切れる3ヶ月前から事前の準備が行えるよう万全のサポート体制を会社には要請したいものです。
1.米国大使館での面接の予約
電話で行うことも可能ですが、英語での会話になるため大抵の場合はオンライン予約システムを利用することになるでしょう。
オンラインであっても基本的には全て英語であり、会社で用意されている説明ファイルを見ながらの予約となります。
※予約の際に、クレジットカード情報(面接予約に$10必要)を入力する画面がありますが、カードの情報が何らかの原因で受け付けられなかった場合でも何の警告も出ないので注意が必要です。
自分の面接予約確認書、DS-156、DS-157(2009/08/11リンク切れ修正)のダウンロード(リンク)の画面が出てこなかった場合は、何らかの原因で予約ができていないと判断する必要があります(経験に基づく)。
オンラインからダウンロード(PDF形式)できる予約確認書は、大使館前で予約者リストとチェックされます。
この予約確認書がないと大使館に入ることすらできないので注意。
※予約確認書はオンラインでダウンロードできる他、郵送でも送付されるとの注意書きがあったが、結局送付されてきませんでした。
面接の予約が正常にできていれば、記入の必要な書類(DS-156、DS-157等)は後から何回でも入力、ダウンロードが可能です。
2.必要な書類の準備
会社と契約している法律事務所の指示に従います。
必要書類と記入の必要な箇所について説明してもらえるはずなので(基本的にはサインのみ)問題ありません。
3.日本からの書類の取寄せ(戸籍謄本:必要でない場合もあります)
書類審査の際に必要ですが、オタワでの更新の場合、原本及び英訳の文書についても提示を求められませんでした。
日本に親族がいない場合、直接当該市役所へ問い合わせて、海外郵送してもらうしか手がありません。
4.更新地への旅程の決定及び事前調査
面接の予約日前日に出国し、面接終了後に再入国することになりますが、過去の事例を見ると、面接翌日に新しいビザが発行されている(即日発行サービスは現在行われていない)ため、旅程は3日で事足りるように見えます。
ただし米国大使館では、翌日に新しいビザが発行されることを保証しておらず、オンラインでの説明にあるように、数日間の猶予を持つことを推奨しています。
ここからは会社との交渉になりますが、
・翌日発行されると踏んで最短の旅程を組み、翌日発行されなかった場合に全ての予定を変更する(フライト、ホテル、レンタカー等)
・数日間の猶予を見て(合計1週間程度)旅程を組み、翌日発行された場合は旅程を短くして米国へ再入国するか、そのまま滞在して予定通り米国へ再入国するかを会社と相談する
等の選択肢があります(先例では後者)。
※日本の文化を考えると、最短の旅程もしくはビザが取得された場合は旅程を短縮すると言うのを要求されそうですが、ビザの更新は合衆国政府との契約事項で、手違いがあった場合は即刻犯罪者になる場合もあるわけですから、初めての更新の場合等は最大限のサポートと余裕を持った計画を考えていただきたいものです
※旅程を個人で決めなければならない場合、オンラインで全ての予約が行える旅行会社のサービスを利用(Travelocity、Expedia)するのが手っ取り早いのですが、こうした旅行会社のフライトチケットは格安チケットであるため、基本的にスケジュールの変更ができません。
すなわち、早めに米国へ戻ろうと思っても戻れない可能性があります(帰りのチケットを放棄して、新たに片道チケットを購入する方法がありますが、非常に高くつきます)。
最初の段階で航空会社の販売する正規チケット(日程変更できる)を購入しておけば問題ありませんが、正規チケットは格安チケットの数倍の値段になることが予想され、ビザ更新を行う当事者が立て替えるには荷が重いことが通常です。
この問題を解決するためには、会社でこうした旅程を決める際の基準を設けてもらい、できれば会社で契約している旅行会社(あるはず)で会社から予約してもらうことです(後々キャンセル料等で揉めないためにも)。
旅程が決定したら、面接予定地にある米国大使館周辺の事前調査を行っておくと当日に迷うことがありません。
大使館近辺に公共の有料駐車場等が存在する場合は問題ありませんが、駐車場が存在しない場合は、徒歩もしくは公共の交通機関を利用して大使館まで行かなければなりません。
滞在ホテルが大使館から遠く、近辺に駐車場がなく、更に朝早くの面接だと最悪な事態になります。
また、オタワの米国大使館の場合、少々ややこしい道順を辿らねばならないため周辺の地図は熟読しておく方が良いでしょう。
5.運転免許証の更新
オハイオ州の場合、運転免許証の有効期限はビザの有効期限と同じ(誕生日ではない)であるため、ビザ更新が遅れると運転免許の有効期限も切れる可能性があります。
実のところ、運転免許の有効期限をすっかり忘れていて、オタワでレンタカーを借りる際に、”運転免許の期限切れてますよ”と言われて初めて気が付きました。
運転免許の更新については、ビザの申請中であれば更新ができるよう変更があったようで、デトロイトの日本の領事館から通達が出ているので参考にすると良いでしょう。
ちなみに、前述のように運転免許の期限が切れてから更新申請を行いましたが、特に追加で必要な手続きはなく、発行から6日以内の雇用証明書(コピー、FAX可)が必要なだけでした。
調べてみると、運転免許の有効期限が切れてから6ヶ月が経過すると更新の際には再度試験が必要になるようです。
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